「すまい給付金」という給付金をご存知ですか?
消費税増税に伴って増えた住宅購入の負担を、少しでも減らそうと創設された制度です。
今回はこちらの制度について分かりやすくご紹介していきます!
○そもそもすまい給付金とは??
すまい給付金は、冒頭でも触れた通り消費税増税に伴う住宅の購入に対する負担増を少しでも軽減させようと創設された制度です。
5%から8%に上がる時に創設され、10%に上がった今も制度が継続している現状となっています!
新築だけでなく、中古住宅の取得の際にも活用できるため、多くの方が対象となるお得な制度です!
○肝心の、支給額はいくら??
みなさん、一番気になるのは「いくら貰えるのか??💰」ですよね??
給付の額は、実は収入によって異なります。
所得の高い世帯は「住宅ローン控除」の恩恵を大きく受けられるため、そのバランスをとる目的で所得が少ないほど給付金が大きく貰える仕組みとなっています。
・450万円以下 50万円
・450万円超〜525万円以下 40万円
・525万円超~600万円以下 30万円
・600万円超~675万円以下 20万円
・675万円超~775万円以下 10万円※金額は目安です。正確には都道府県民税の所得割額を基準に給付基礎額が決まります。
詳細は以下のリンクからご確認ください。
給付額について-住まい給付金サイト(国土交通省)
○対象となる物件の条件は?
対象となる物件にも、基準がありますので、以下にまとめてみました。
《新築の場合》
・床面積:50m2以上であること
・いずれかの内容に該当すること
1.住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
2.建設住宅性能表示を利用する住宅
3.住宅瑕疵担保責任保険法人により、保険と同等の検査が実施された住宅
※住宅ローンを利用されたない場合は、追加の基準があります。詳細は対象要件ーすまい給付金サイト(国土交通省)をご確認下さい。
《中古住宅の場合》
・床面積:50m2以上であること
・現場検査を受け、現行の耐震基準及び一定の品質が確認された以下のいずれかに該当する住宅
1.既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅
2.既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)
3.建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅
ただし、中古住宅の場合、「個人間の売買」の場合はこの制度は適用できません!
個人間の売買では消費税が課税されないからです。
この点だけご注意ください⚠️
○給付対象となる期間は?
給付対象となる期間も決まっていますので、ご紹介いたします!
・契約期間
1.注文住宅の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
2.分譲住宅、中古住宅の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間
・引渡し、入居期限
どちらの場合も令和4年12月31日まで
○まとめ
いかがだったでしょうか?
このように、お得に住宅を取得する制度があります。
ぜひ利用できる制度はしっかりと利用して、賢く住宅の購入計画を立てていきましょう!
なお、今回ご紹介した制度の詳細はすまい給付金事務局(国土交通省)から確認ができますので、気になる方はぜひ覗いてみてください。
ここまでお読み頂き、有難うございました!
