「自分の家が欠陥住宅だったらどうしよう。」
「欠陥住宅と判明した場合、どうすればいいか知りたい。」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか?
せっかく自分の家を持つことになったのに、その住宅に欠陥が見つかったり、補修が自分負担になったりするのは避けたいですよね?
そこで今回は、欠陥住宅のパターンと、欠陥住宅だと判明した場合どうすればいいかをご紹介します。
□欠陥注文住宅の5つのパターン
住宅に発生する欠陥にはいくつかのパターンがあります。
*屋根の雨漏り
屋根から雨漏りする場合、欠陥住宅に当たります。
雨漏りする原因は、雨桶の設置される位置が適切ではない、スレート屋根の棟板金の釘打ちが不十分だった、防水シートの設置に不備があった、などです。
屋根の棟板金の間から雨水が侵入しても防水シートがあるため、ある程度の雨水の侵入では水漏れは起こりません。
しかし、それでも雨漏りが起きる場合は、スレート屋根の棟板金の釘打ちに問題がある場合が多いです。
*家の傾き
家が傾く原因は、家の基盤が傾いている場合と、地盤の不同沈下の場合のどちらかが原因になることが多いです。
基盤が傾くのは基盤の不備や、基盤の劣化している場所に重さが集中するからです。
地盤の不同沈下とは、もともと地盤が弱かったり、地震によって土地が揺れ、そこに家の重みが加わったりすることで、家が沈んでしまうことを言います。
*カビ・シロアリ
基礎の中にシロアリやカビが繁殖している場合があります。
防蟻処理をすることが法律で義務化されていますが、欠陥住宅だと、これを怠っている可能性があります。
中には防蟻処理の効果が切れている場合もあります。
*外壁にヒビが入る
外壁に入るヒビには2種類あり、欠陥住宅になるのはそのうちの1つです。
3ミリ未満のヒビはヘアークラックと呼ばれ、下地にはダメージはないヒビの割れ方です。
こちらの場合欠陥住宅ではありません。
もう1つの7ミリ以上のヒビが入っている場合は欠陥住宅とみなされます。
この大きさのヒビが入っていると、下地にもヒビが入っている可能性があり、水漏れにつながります。
*断熱材が入っていない
欠陥住宅には断熱材が入っていないケースがあります。
断熱材の有無は「矩計図」という種類で確認できます。
しかし、必須の申請書類ではないため、その書類を作らない会社がほとんどです。
そのため断熱材が入っているかどうかわからず、後になって確認すると入っていないという状況が起きるかもしれません。
□欠陥住宅と判明したらどうすれば?
*業者には補修義務がある
新築住宅の施工で、欠陥が10年以内に見つかった場合、住宅を提供した業者は無料で修理しなければなりません。
これは「住宅品質確保促進法」という法律によって決められています。
そのため、もし家に欠陥が見つかっても自費で補修する必要はありません。
*まずは売主へ相談
もし購入した家に欠陥があった場合、売主に相談して補修してもらいましょう。
対応してもらえない場合には、専門家などに依頼して第3者として話し合いに参加してもらうことをおすすめします。
□まとめ
今回は、欠陥住宅のパターンと、欠陥住宅だと判明した場合どうすればいいかをご紹介しました。
もし欠陥を見つけた場合は泣き寝入りして自費で補修するのではなく、売主や専門家に相談してみましょう。