「手付金ってどんなシステムなの?」
「ローンで支払えるの?」
「注文住宅を考えているけど、手付金についてよく知らない」
このような悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。
今回はそんなあなたに手付金がどのようなものか、ローンで支払えるのかについて解説します。
手付金は不動産取引において重要であるため、しっかりと理解しましょう。
□手付金の仕組み
不動産取引において、手付金とは売買契約が成立した時に求められる支払いのことです。
支払った手付金は、建物の引き渡し時に支払う売買代金に充当されます。
手付金には3つの種類があります。
*証拠手付
売買契約が成立したことを証明するためのものです。
*解約手付
当事者の解約権を保証するためのものです。
売買契約が成立した後でも、売主は手付金を返還し、それと同額の金額を支払うことによって、買主は手付金を手放すことで契約を解除できます。
*違約手付
違約手付は当事者に債務不履行があった場合、ペナルティが課されるというものです。
債務不履行が売主にあった場合は、買主に手付金を返還し、その2倍の違約金を支払う必要があります。
買主にあった場合は、手付金を手放す必要があります。
どの種類の手付金にするかは売主、買主の合意で決められます。
しかし、特に話し合いをしない場合や、契約書に詳細が記載されていない場合があります。
その場合、通常は解約手付となるでしょう。
□手付金をローンで支払えるのか
住宅ローンは土地と建物を担保とするため、それらを取得してないと利用できません。
そして手付金を支払うのは売買締結時であって、まだ債務を履行していません。
そのため手付金をローンで支払えません。
□注意点
*解約期限に注意する
手付解除ができるのは当事者の一方が履行に着手するまでです。
しかし「履行に着手」とは何をすることなのかが明確に決められていません。
そのため、気づかずに解約期限を過ぎていたということもあります。
*契約事項をしっかりと確認する
手付金を支払っても、住宅ローンに通らないと、手付金が戻ってこない可能性があります。
不足の事態に備えて、しっかりと契約事項を確認し、対策を練ることが重要です。
□まとめ
以上、手付金について解説しました。
手付金の仕組み、意味がわかったのではないでしょうか。
解約をする場合に非常に重要となってくるため、しっかり理解することが大事です。
当社は自然素材を使用し、健康、ライフスタイルに至るまでを考えた家造りをコンセプトとし、注文住宅、リフォームなどをご提案しています。
福島で注文住宅をお考えの方は、お気軽にご連絡ください。